

鼻水がズルズルになる季節ですね…
小さいお子さんがいるご家庭では、夜になるとお子さんが鼻水ズルズルで眠れなかったり、鼻が詰まって苦しそう…という経験があるかと思われます。
そんな時に電動鼻水吸引機の購入を検討されるご家庭も多いのではないでしょうか?
実際に我が家も長女が中耳炎になりやすい為、電動鼻水吸引機の「メルシーポット」を購入し使用しています。
メルシーポットを購入する際に
「電動鼻水吸引機」は医療費控除として認められる!
という事を知り、実際に医療費控除として確定申告しました。
この記事ではこれから風邪が流行りだす時期でもありますので
電動鼻水吸引機の購入を購入しようか…と検討されている方の参考になれば嬉しいです!
サクッと読みたい方は同じ内容をInstagramでも更新しているので
そちらでパパパっと流し読みして頂ければと思います
▽コチラ
鼻水吸引機の購入を検討しているならメルシーポット一択
我が家の鼻水吸引機購入歴
興味ないかもしれませんが、メルシーポットに辿り着くまでに色々試してきました。
結果メルシーポット最強です。
なぜ最初からメルシーポットを購入しなかったのか不明です。
そんな私の購入歴をまとめました。
今鼻水吸引機の購入を検討されていらっしゃる方は、とにかくメルシーポットを購入してください。
鼻水吸引機と出会ったのは、長女が赤ちゃんの頃から中耳炎になりやすい体質で頻繁に耳鼻科に通っていました。

中耳炎になりやすいので鼻水が出だしたら要注意。
長女出産後は1歳で職場復帰する予定だったので、こんなに鼻水吸うだけで病院に通っておられん!と医師に相談した所勧められ、初めて購入した鼻水吸引機のこちら
ママ鼻水トッテ

耳鼻科帰りに、薬局で600円~700円位で購入しました。
これは大変です。
本当大変です。
鼻水を吸うんですよ。
まだゴロンと転がっているだけの時期は良かったですが、寝返りをしだす頃には娘も必死に抵抗。
まずおとなしくゴロンとしないし、私の肺活量が全然ダメだし、逃げ出すし。
本当に世のママはこれを使っているのか・・・?
先生、、本当にこれがおすすめなのか?
世のママ、肺活量どうなってんの…
これをおとなしく受け入れてくれる子どもが本当にいるのか・・・?
こんなに毎晩大変なのは我が家だけなのか?
と、早々にこちらはさようなら。
ベビースマイル
次に購入したのがこちら

口で吸うという原始的なやり方から一気に電動鼻水吸引機というハイスペックなやり方に進化。
口で吸うのは限界です。と医師に相談したら
「電動のがあるよ、それ使ってみたら」
と笑顔で教えて下さりました。
「へーーー!ありがとうございます!」
と笑顔で返しつつ

いや、私なぜググらなかった
いや、薬局に買いに行った時そんなの無かったぞ
と頭の中で悶々と。
使い始めてから、旅行や実家に帰る際にも持っていけるのでかなり重宝しました。
「電動!!なんて革命的なんだ!」
と思っていた矢先にもっと最強な商品がある事を知る。
メルシーポット

実家で母が購入したそうで、試しに使わせてもらいました。
もう、衝撃でした。
「ズビビビビビビーーー!」
え?凄く吸う!!!
語彙力が無いのでなんとお伝えしたらいいか分かりません。
とにかく、言いたいことは
「凄く吸う!!!」
1回使ってみて
はい、鼻水吸引機買うならこれ一択!
といった結論に行き着きました。
皆さん、鼻水吸引機買うならケチらずメルシーポットです。
早速購入しよう!と、メルシーポットについて検索していたら
鼻水吸引機は「医療費控除の対象になる」という記事を見ました。
(どなたかのブログだったかな?)
早速にネットで調べて見ると
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」より引用
このような文章が国税庁のHPに記載があります。
ここに記載のある「医療用器具等の購入代」
つまり、メルシーポットなど電動鼻水吸引器は医療機器であり、風邪や鼻づまりなどの症状の治療として使用されるものなので医療費控除の対象として認められるという事でした!!
とは言え税のプロに聞いてみないとネットの情報は真実ではない事や改正されて情報が更新されていない事も考えられるので
税務署に電話をして確認してみました。
↓結果
電動鼻水吸引機「メルシーポット」は医療費控除対象!
税務署に電動鼻水吸引機は本当に医療費控除の対象になるのか電話で確認してみました。
・電動鼻水吸引機は医療用器具等の購入代に該当する
・医療費控除の為に医師の証明書などは必要ない
・購入店舗の指定は無い(ネットでもOK)
・申請書には購入店舗と金額を記入する
・領収書は5年保管
との事で、電動鼻水吸引機は医療費控除の対象になるそうです!!
ネットでも領収書があれば可能という事でしたので、次女出産の年に医療費が10万超える事が確定していたので楽天のショップで購入しました。
医療費控除とは?
▶医療費が多くかかった年は申請すると次の年の税金が安くなる仕組み。
▶実際に支払った医療費から10万円を引いた額を課税対象額から控除できる
▶本人だけでなく同一生計の家族全員分合算できる
※生命保険・医療保険から入院給付金を受け取った場合や、健康保険から高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを受け取った場合は、その金額も医療費から差し引きます。
医療費控除の金額=実際に支出した医療費の合計-10万円(※)
(※)所得が200万円未満の人は所得の5%
医療費控除についてはリベ大の動画が分かりやすいので添付しますね!
医療費控除よくわかんないよー!という方がいましたらお時間ある時に動画で勉強されてみると確定申告前に慌てなくて済むかなと思います^^

医療費控除の金額に含められるそうです!
医療費控除を受ける手順
メルシーポットなど電動鼻水吸引機を購入し、医療費控除の申請を受ける手順です。
そもそも年間10万円以上の医療費が掛かっていない場合医療費控除は適用されませんので要注意。
- 医療費の明細書
- 確定申告書
- 医療費の支出を証明する領収書やレシート
- 給与所得の源泉徴収所(会社員の場合)
- 保険金などで補てんされている金額がわかるもの(保険を受け取っている場合)
医療費控除明細書に記入
国税庁HPにある医療費控除の明細書をダウンロードもしくは印刷する

こんな様式です。
記入例
ここに購入した電動鼻水吸引機の情報を記載します。

明細の欄 | 記入例 |
---|---|
医療を受けた方の氏名 | 対象の子どもの名前 |
支払先の名称 | 購入店舗名 |
医療費区分 | その他の医療費にチェック |
支払った医療費の額 | 購入金額 |
生命保険で補填される額 | 空欄 |
確定申告をする
上記の電動鼻水吸引機の情報以外にもかかった医療費の全てを入力し10万円を超えている金額を確定申告する事が出来ます。
医療費控除について
医療費控除の区分って結構分かりずらいですよね…
何が医療費控除の対象で、何が対象外なのか…
例えばカイロプラクティックなら、医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合には医療費控除の対象となりますが、資格を有しない人が行う場合には対象外。
歯列矯正などは「咀嚼障害のため」であれば医療費控除の対象となりますが、「美容目的」ということであれば対象外。
かと思えば治療のための風邪薬の購入費は、市販薬であっても医療費控除の対象になりますが、インフルエンザの予防接種は医師に処置してもらったものでも「健康維持のため」となるので、医療費控除の対象にならない。
そして年々医療費控除の対象として増えているものもあり都度都度情報を自分で追わなければなりません。
以下などが近年追加されました。
- 視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
- オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
ややこしいですが、
「ん?これどうなんだ?」と思う事があったらひとまず調べてから税務署に聞くことにしています。
税についてもっと勉強したいなー!!
では最後まで見て下さりありがとうございます。
今後電動鼻水吸引機を購入検討されている方の参考になれば幸いです。
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